東京地方裁判所 昭和50年(ワ)123号 判決 1976年4月27日
原告 小池利治
原告 小池ヒサ子
右両名訴訟代理人弁護士 古野陽三郎
同 平山信一
被告 多田文雄
被告 多田とき子
右両名訴訟代理人弁護士 佐々木秀雄
主文
一 被告らは原告らに対し、別紙物件目録(一)(二)記載の土地上に存する物品のうち、東京都世田谷区砧三丁目一八六番二二六号同番二二九号所在の被告ら所有の建物に取付けられている物品(ルームクーラー・電気計・ガスメーター・窓格子・手すり等)を除き、右土地上に敷設されたコンクリート、物干場その他同地上に置かれた一切の物品を収去せよ。
二 被告らは右土地上に存する主文第一項で除外した物品を除き、右土地上に工作物その他一切の物品を設置し又は置いてはならない。
三 被告らは原告らに対し別紙目録(二)記載の土地につき昭和四七年四月二〇日付地役権設定契約を原因とする左記地役権設定登記手続をせよ。
(一) 要役地 東京都世田谷区砧三丁目一八六番地一一三号宅地四九・三七平方メートル
(二) 目的 通行のため
四 被告らは各自原告小池利治に対し一〇万円並びにうち五万円については昭和五〇年一月二一日から支払いずみまで年五分の割合による金員及びうち五万円については昭和五一年四月二八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
五 被告らは各自原告小池ヒサ子に対し金一〇万円並びにうち五万円については昭和五〇年一月二一日から支払いずみまで年五分の割合による金員及びうち五万円については昭和五一年四月二八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
六 原告らのその余の請求を棄却する。
七 訴訟費用はこれを五分し、その四を被告らの負担とし、その一を原告らの負担とする。
八 この判決は第三項を除き原告ら勝訴の部分にかぎり仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告らは原告らに対し別紙物件目録(一)(二)記載の土地(以下本件土地(一)(二)という。)上に存する工作物その他一切の物を収去せよ。
2 被告らは右土地上に工作物その他一切の物を設置又は放置してはならない。
3 被告らは原告らに対し本件土地(二)につき、昭和四七年四月二〇日付通行地役権設定契約を原因とし、(一)要役地東京都世田谷区砧三丁目一八六番地一一三宅地四九・三七平方メートル (二)目的 通行のためとする地役権設定登記手続をせよ。
4 被告らは各自原告小池利治に対し金一七万五〇〇〇円及びうち金一〇万円については昭和五〇年一月二一日から、うち金七万五〇〇〇円については本判決言渡日の翌日から、それぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
5 被告らは各自原告小池ヒサ子に対し金一七万五〇〇〇円及びうち金一〇万円については昭和五〇年一月二一日からうち金七万五〇〇〇円については本判決言渡日の翌日から、それぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は被告らの負担とする。
7 仮執行宣言。
二 被告ら
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
≪以下事実省略≫
理由
第一 本件土地(一)(二)を含む各土地に対する原被告の所有関係、各土地の位置関係に関する請求原因一の事実及び被告らが一一三号の土地の所有者である原告らに対し本件土地(二)を通行の用に供することを認めたことは当事者間に争いがない。
第二 地役権設定登記手続請求について
一1 ≪証拠省略≫によれば、仁科欣忠が本件土地(一)(二)を含む請求原因一記載の原被告所有の全土地(以下「全体の土地」という)を所有していた当時、同土地は東西に細長く二筆(当時の地番は一一三号及び一一四号)にわかれていたこと、全体の土地のうち、別紙図面表示のイレロハワオヌイの各点を順次結んだ直線により囲まれる部分(現二二七号の土地の一部)は北に隣接する他の私有地(別紙図面表示のイレロツソイの各点を順次結んだ直線により囲まれる部分)と一体となって幅四メートルの私道を形成し(以下この両地を「本件私道部分」という)、右私道部分は他の公道に通じ附近住民の利用にも供され現在に至っていること、全体の土地の前主仁科欣忠はこれを第三者に分譲することを前提として別紙図面表示のように旧一一三号、旧一一四号、二二六号、旧二二七号、二二八号、二二九号、旧二三〇号に分筆したことが認められる。
2 右のような分筆の結果いずれも建物敷地に適すると認められる一一三号の土地の取得者と二二六号及び二二九号の土地の取得者が異なれば、本件土地(一)(二)(以下これを総称して「本件通路部分」ともいう)は、それが右のいずれの取得者に帰属しようとも、右両取得者のための本件私道部分への通路として存置すべきことが予定されていたものということができ、また、本件私道部分の一部を形成する二二七号の土地の一部(本件土地(一)を除いた二二七号の土地)についても、それがいずれの取得者に帰属しようとも、両取得者のための私道として存置すべきことが予定されていたものということができる。
3 従って、全体の土地が分譲され、本件土地(一)(二)が一一三号、二二六号、二二九号の土地の通路となった場合、本件土地(一)(二)の所有者と一一三号の土地又は二二六号及び二二九号の土地所有者のいずれかが異なれば、本件土地(一)(二)はその所有者を異にした土地の価値を高めることになると共に、本件土地(一)(二)と同一の所有者は他の所有者の通行を妨げない限り本件土地(一)(二)を利用することは差支えない関係にあるものということができる。そして、このような関係は各土地所有者に変更があってもそのまま継続されるものというべきである。
二 ≪証拠省略≫を総合すれば、仁科は全体の土地の売却を不動産仲介業者の飯島に依頼し、飯島は不動産仲介業者の水元鋭二の仲介により全体の土地のうち一一三号及び本件土地(一)を含む二二七号の土地を原告に売却斡旋し、また、不動産仲介業者の田渕宏の仲介により全体の土地のうち二二六号、二二九号及び二二八号(本件土地(二))の土地を被告らに売却斡旋をしたこと、その際原被告らは前記一の1認定の全体の土地の分筆の経緯及び同2記載のような分譲後に予定される本件通路部分及び本件私道部分の利用関係の説明を受けたこと、これに対し原告らは二二六号及び二二九号の土地の取得者である被告らのため自己の取得する二二七号の土地を本件私道部分の一部及び本件通路部分の一部(本件土地(一))として通行の用に供することを承諾すると共に、残余の本件通路部分である二二八号の土地(本件土地(二))の通行につき被告らの承諾を得てその旨の契約を交わさない限り土地を買受けない旨の態度を示したこと、そこで原被告らの売買仲介にあたった水元及び田渕は昭和四七年四月二〇日被告ら方へ赴き原告らは二二七号の土地を被告らのため通行の用に供することを承諾していることを伝えると共に、被告らも二二八号の土地(本件土地(二))を原告らの通行の用に供することを承諾するよう求めたところ、応待に出た被告多田とき子は夫である被告多田文雄の代理人をもかねてこの点を承諾したことが認められる。≪証拠判断省略≫
被告ら本人は前記のような原被告所有地と本件私道部分及び本件通路部分の利用関係について仲介業者から説明を受けることなく二二六号、二二九号及び二二八号(本件土地(二))を買受けた旨供述するが、本件のように幾筆にも分筆されている土地について仲介業者がそのような説明を落すようなことは宅地建物取引業法三五条一項三号の趣旨からみても、また、原告らが現実にこの点につき≪証拠省略≫により説明を受けていることからみても考えられないところであるし、更に、少くとも本件土地(二)が一一三号の土地の通行の用に供せられるべき土地であることはことあらためて説明を受けるまでもなく、その地形自体から明らかなところである。
三 以上に述べた事実によれば、原被告らは別紙図面表示の原被告ら所有地の位置関係、前記一の1記載の分筆経過、一の2記載の分筆後の各土地の通路としての利用関係を承知した上で本件土地(二)につき前記二認定の通行に関する合意をしたのでありかつ前記一の3記載のような本件土地(二)が一一三号の土地の通路に供せられた後の関係は何人にも明らかなところであるから、右合意は一一三号の土地全部を要役地とし二二八号の土地全部を承役地とし、通行を目的とする地役権設定契約の趣旨と解するのが相当である。
よって、被告は原告に対し右地役権設定登記手続をする義務がある。
第三 物品収去の請求及び不作為請求について
一 被告らが本件通路部分の上に物干場を設置し、二二六号及び二二九号の土地上の建物に二二九号の土地と本件通路部分との境界(別紙図面ワカヨ)を越えてルームクーラー、電気計、ガスメーター、窓格子、手すり等を取付けたことは当事者間に争がなく、≪証拠省略≫によれば、被告らは本件通路部分の西側に被告らの建物の外壁にそい別紙図面表示のワ点からヨ点にかけて常時オートバイ、自転車、洗濯機、植木鉢、屑入れポリバケツ、灯油用ポリ容器その他雑物を雑然と置きその状態は場所によっては一・八二メートルの通路幅の半分以上にも及び、本件通路部分の入口附近の地上にコンクリートを流込んでこれを固めその上をオートバイ置場としていることが認められる。
二 まず被告らが地役権を設定した本件通路部分の一部である本件土地(二)上に直接置かれた前記一認定の物品の収去請求について判断する。
地役権関係において承役地所有者は地役権設定の目的を達するに必要な限度でその利用を制限されるが、右目的達成を妨げない範囲においてはこれを利用することは差支えない。これを本件に即していえば、本件土地(二)の所有者である被告らは原告の同地における通行を妨げない範囲において同地を利用することができる。
そこで本件地役権関係において被告らが地役権を設定した本件土地(二)を利用し得る範囲について具体的に検討する。結論として、当裁判所は、被告らが本件土地(二)を通行のため利用することはもとより差支えないが、常時又は継続的に地上に直接物品を置くことは許容される利用範囲外であると考える。たとえ人が通れる空間を残して物品を置いたとしても同様に許容範囲外である。蓋し通路はその地上に物品を置かず、常時どこでも通行し得る状態においてこそ本来の効用を発揮し得るのである。通路に面した建物に出入りする際一時的に自転車を停車させるというように極めて短時間内にその搬出が明白に予測できる場合とか地下に上下水道管を埋設するというように工事期間中を除いては地上通路の全面利用に全く影響を及ぼさない場合は別としても、一見して通行に妨げとならない位置に物品を置いたとしても、幅一・八二メートルの通路においてそれが常態化し又は継続されると、その物品が通行者に与える不快感(屑入れポリバケツ、洗濯物等)、原因不明の物品の破損、紛失汚損等から関係者間にいらざる紛争が起こることが予想されるし、仮に物品を置くことを許容するとした場合その種類、置くべき位置につき制限を付する必要があるが、その制限を具体的に設定することは容易ではなくその制限違反の有無に端を発する紛争も予想され、それらが原因となって円満な相互の通行状態が阻害されないとも限らない。殊に本件においては、既に述べたとおり別紙図面記載のように被告らが原告らの通行のため提供している本件土地(二)は被告らが所有する二二六号及び二二九号の土地に隣接しているから被告らとしては通行に利用するほか被告らの物品置場に利用することも可能な位置関係にあるのに対し、原告らが被告らの通行のため提供している二二七号の土地(本件土地(一)及び本件私道部分の一部)は原告らが所有する一一三号の土地とは離れていて隣接関係にないから原告らとしてはこれを通行に利用することができるだけで物品置場として利用することは事実上できない位置にある。このような原被告らが相互に相手方の利用に供した所有地の位置関係、利用可能状態を対比すれば、被告らに対してのみ本件土地(二)の上に物品を置くことを許容することは相当でないといわなければならない。
よって、被告らは地役権者たる原告らに対し本件土地(二)の上に直接置かれている物品すべてを収去する義務がある。
三 次に本件通路部分の一部である本件土地(一)上に直接置かれた前記一認定の物品の収去請求について判断する。本件土地(一)が原告らの所有であることは当事者間に争いがなく、前記第二に述べたところによれば、原告らは被告らの通行の用に供するため同地上に地役権を設定したものということができる。従って、被告らは原告ら所有の本件土地(一)を通行のためにのみ使用し得るに過ぎず、常時又は継続的に同地上に直接物品を置く権利を有しないものというべきであるから、被告らは所有権者たる原告らに対し同地上に直接置かれている物品すべてを収去する義務がある。
四 前記一に述べた本件通路部分に越境して被告らの店舗に取付けられているルームクーラー、電気計、ガスメーター、窓格子、手すり等の諸設備の収去請求について判断する。≪証拠省略≫によれば、これらの設備はいずれも被告らの営業(理髪業)上及び生活上必要であるか建物の構造上必要なものであって建物に固定していてその位置大きさからみて現状が維持される限り本件通路部分の通行には妨げとはならずこれにより通行人が不快を感ずるものではないことが認められる。従って、本件通路部分中本件土地(二)の上に突出する現存の設備に関する限り地役権設定の趣旨に反しない利用方法として許容される範囲内にあるということができるし、本件通路部分中原告ら所有の本件土地(一)の上に突出する現存の設備の収去を求めることは権利の濫用として許されないものというべきである。この理によれば、被告らは前記諸設備を収去する義務はない。
五 すでに述べた本件通路部分の利用関係に照らし被告らは前記四に記載した諸設備を除き今後本件通路部分の上に他の設備、工作物を設置し、物品を置いてはならない義務を負うものというべきである。
六 被告らは本件土地(一)(二)の物品、設備の収去を求めることは権利の濫用であると主張するが、既に述べたことから明らかなように前記四の場合を除いては理由がない。なお、物干場についてはこれを収去することにより理髪業者である被告らが蒙る不便は推測されないではないが、≪証拠省略≫によれば店舗二階部分に物干場を設置することは可能であると認められるから、この方法により右不便は回避できるものということができる。
第四 慰藉料及び弁護士費用について
一 ≪証拠省略≫によれば、次の事実が認められる。
原告らは昭和四九年七月頃被告らが二二六号及び二二九号の土地に建築中の建物の基礎が二二九号の土地と本件通路部分の境界(別紙図面ワカヨ)いっぱい作られているのを見て、手すり、戸袋、ひさし等が越境することがないよう被告らに申入れた。同年一〇月二五日頃に至り原告らは右建物のルームクーラー、手すり等が本件通路部分に越境し、また、同部分の地上に物干場が作られたほか物品が置かれているのを発見し、原告小池ヒサ子が被告らに電話にてその収去を求めたところ、応待に出た被告多田文雄が「なにをぐずぐずいうのだ。弁護士でもなんでもいるなら連れてきたらいいではないか。」といって全く交渉に応じようとしなかった。そこで、原告らは同年一一月一〇日弁護士古野陽三郎に被告らに対する右諸設備及び物品の収去要求の交渉を委任し同弁護士を交じえて被告らと交渉したところ、被告らは収去の前提として被告らの土地利用に必要な八項目を示して原告らにその解決を求めたので、原告らもこれに応じ、可能な事項については概ね解決した。その結果被告らは一旦ルームクーラー、物干場をはずし、地上の物品を収去したもののその翌日再びこれらを復元し、その後も中古のハマフォームを原告らの一一三号の土地上の建物の玄関前に投出したり、本件通路部分の地上に湯沸しや数個の大きな漬物容器等の物品を放置する等して原告らとの交渉を拒否する態度に出るに至った。かくて、被告らは昭和五〇年一月八日古野弁護士に本訴提起を委任し着手金として一五万円を支払い、成功報酬として一五万円を第一審判決後に支払うことを約した。
≪証拠判断省略≫
二 先ず、慰藉料請求については、前記認定のような被告らによる通行妨害、粗暴な言動及び後記不当応訴により原告らが精神的苦痛を蒙ったであろうことは想像に難くないところであるが、他面原告らも全く本件通路部分が利用できなかったわけではないし、更に、本件通路部分の利用目的が「通行」にある点を忘れ、通行に殆んど支障を認め難いルームクーラー等の建物に固定された設備に対してまで執拗に収去を求めたことは隣人として相当な態度であったとはいい難いものがある。これらの事情を勘案すると、原告らは本訴において当裁判所が認容した限度で勝訴し、本件通路部分の地上に直接置かれた物品すべての収去を求め得る地位を得たことにより満足すべきであり、これによって右精神的苦痛も慰藉されたものというべきである。
三 次いで、弁護士費用の請求の当否について検討する。既に判断したとおり、被告らは原告に対し本件土地(二)について地役権設定登記義務、本件土地(一)(二)上に置かれた物品の収去義務及び同地に対する設備、工作物の設置等の不作為義務を負うものであるが、原告らとして被告らに対し右義務の履行を求めるには弁護士に委任して訴訟手段に出る以外に途がないことは右に認定した事実から明らかなところである。一方、被告らの抗争態度について検討すると被告らとしては前記第二に認定したように本件土地(二)を原告らのために通行の用に供することを約し、また、右に認定したように本件土地(一)(二)の地上物品収去の前提として諸要求を持出し概ねこれが容れられたにもかかわらず約旨に反し右収去を実行しないまま応訴した点については自己の主張の理由のないことを知り又は知り得べきであったのにあえて抗争したものとして不法行為を構成するものというべきである。しかし、被告ら所有の建物に取付けられた諸設備の収去及び慰藉料請求が理由がないことは既に述べたとおりであり、また、地役権設定登記義務についても通行に関する合意につき法律的観点からの解釈問題を伴なうから、これら請求についての被告らの抗争をもって不法行為というにあたらない。
これらの事情を勘案すれば、原告らの支払った着手金一五万円中一〇万円の支出及び成功報酬債務一五万円中一〇万円の債務負担はいずれも被告らの右不法行為に起因する損害と認めるのが相当である。
第五 以上述べたとおり、原告らの本訴請求中二二六号及び二二九号の土地上の被告らの建物につきルームクーラー、電気計、ガスメーター、窓格子、手すり等の固定的に取付けられている物件を除き本件土地(一)(二)の上に存する物干場、流込んだコンクリート等の物品一切の収去と今後における設備、工作物の設置、物品の放置につき不作為を求め、弁護士費用二〇万円(原告ら各自につき一〇万円)及びうち一〇万円(着手金)につき損害発生後である昭和五〇年一月二二日以降、残額一〇万円(成功報酬)につき本判決言渡の日の翌日である同年四月二八日以降各完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求める限度で正当であるからこれを認容し、他は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 松野嘉貞)